不動産のこと・相続のこと・お金のこと、ご相談ください。  ハート相続コンサルタントの株式会社三商

相続実務のプロ 相続アドバイザー  [ 株式会社三商 ]
少しの勇気を出してご相談ください  TEL042-467-2103 FAX042-467-2157
相続プラザ
借金と相続対策
相続対策というと、分割・納税・節税の3原則により行われます。その3原則による対策は、プラス財産を前提にしています。プラス財産を持った資産家には、いろいろな人がアドバイスしてくれます。しかし、マイナス財産(借金や保証債務)を抱えた人は、借金のことを誰にも言えません。誰に相談したらいいのかも判りません。1人で悩みます。相談された人も、適切なアドバイスや対処ができません。相談に乗っても、あまりお金になりません。そため「借金と相続」の問題は、取り残され先送りされてしまいます。そして、借金を抱えたまま相続が発生し、残された家族があわてます。借金があることは、決して恥ずかしいことではありません。プラス財産を残すことだけが相続ではありません。一生懸命に生きてきた姿を伝えることが貴いと思います。少しの勇気を出してご相談下さい。
ハート相続コンサルタントの株式会社三商
親の借金から子の人生を守る・子の借金から親の資産を守る。
この視点から相続対策のお手伝いを致します。
依頼者の利益のためだけでなく、相続にかかわる家族の幸せのための心のコンサルをめざします。そして、そのご家族と一生のおつきあいを致します。
相続放棄と限定承認
借金を抱えた相続対策として相続発生前にやるべきことは、人により様々です。
しかし、相続発生後は、単純承認・相続放棄・限定承認しかありません。
相続放棄と限定承認の知識が相続人を救います。  相続放棄と限定承認は、借金の踏み倒しではありません。
借りた金は返すべきです。借りた本人が返すべきです。命がけで返すべきです。しかし、命に代えてまでして返す必要はありません。どうしても返せなければ、民事再生や自己破産という再起のための制度を堂々と使いましょう。では、もしも返せずに相続が発生したら、相続人が返すべきでしょうか。旧い家制度の時代ならいざ知らず、個人責任を原則とする現代では、「親の借金は子が返すべきだ」という考えは実情にあいません。貸す側は、親を信用して貸したのです。親の信用に不安があれば、親の財産を担保に取り、更に不安があれば保証人をとることもできます。子から回収しようとは考えません。もし子から回収する必要があれば、初めから子を保証人にすることを条件に貸すこともできます。このように、貸す側は債権を保全できる方法を持っているのです。それをせずに、貸した本人が亡くなったとき無資力になっていたら回収できないのが当り前です。それなのに、たまたま相続人の子がいて資力があれば、その子から親の借金を当然に回収できることがむしろおかしいのです。親の借金に何の責任もない子の人生を守りたいと考えます。あきらめずにご相談下さい。
今後、ますます相続放棄と限定承認の知識が大切になってきます。

ホーム 借金と相続対策 業務・料金案内 相続実務ノート 三商レポート NPO法人相続
アドバイザー協議会
会社案内 お問合せ リンク

Copyright(c) 2006 Sansyo,Inc. All Rights Reserved.